各種許認可申請
宅建業の許可申請
宅建業を営む場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
(宅地建物取引業法)
国土交通大臣の免許が必要なケース
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して
その事業を営もうとする場合
都道府県知事の免許が必要なケース
1つの都道府県の区域内に事務所を設置して
その事業を営もうとする場合
必要書類
- 身分証明書(本籍地の市役所で取得)
社長、取締役全員、監査役、宅建主任者 - 登記されていないことの証明(法務局で取得)
社長、取締役全員、監査役、宅建主任者 - 決算書
直前一年分の貸借対照表
損益計算書
株主資本計算書 - 納税証明書
法人税の納税証明書 - 会社謄本
履歴事項証明書 - 事務所付近の地図
事務所の写真(建物全景・入り口付近・内部事務所) - 略歴書
社長、取締役全員、監査役、宅建主任者(所定の用紙に記載) - 事務所の賃貸借契約書の写し
自己所有の場合は登記簿謄本 - 専任の取引主任者証の写し
- 株主名簿
株主の住所・氏名・生年月日・持株数 - その他、宅建業に従事する者の名簿の添付が必要です。
費用と期間 (期間についてはあくまで目安です)
申請内容 | 報酬額(税込) | 標準処理 期間等 |
---|---|---|
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 132,000円 | 30~40日 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 55,000円 | 90日~30日前に申請 |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 事務所、役員、専任取引主任者、その他の内の1事項 |
33,000円 | |
宅地建物取引主任者資格登録申請 | 22,000円 |
風俗営業の許可申請
風俗営業を営むためには、都道府県公安委員会に届け出る免許が必要です。
申請には書類審査と現地調査があります。
許可を得るために、あらかじめ店舗や内装等の準備を
整えておくことが必要となります。
風俗営業は以下8種ございます
1号 キャバレー等
2号 料亭、料理店、クラブ等
3号 ディスコ、ナイトクラブ等
4号 ダンスホール等
5号 低照度飲食店等
6号 区画席飲食店
7号 麻雀屋、パチンコ屋等
8号 ゲームセンター・アミューズメント等
必要書類
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
(営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等) - 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
(賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等) - 営業所の平面図と営業所の周囲の略図
- 本籍記載の住民票又は外国人登録証明書の写し
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
- 市区町村長の発行する身分証明書
法人の場合
- 定款及び登記簿の謄本
- 役員に係る前記4から7までに掲げる書類
管理者を選任する場合
- 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
- 選任する管理者に係る前記4から7までに掲げる書類
7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合
設置する遊技機が検定を受けた型式であることを証する書類等
費用と期間 (期間についてはあくまで目安です)
申請内容 | 報酬額(税込) | 標準処理 期間等 |
---|---|---|
風俗営業許可申請 1号 キャバレー | 253,000円 | 約55日以内 |
風俗営業許可申請 2号 料理店 | 231,000円 | |
風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 | 220,000円 | |
風俗営業許可申請 7号 マージャン店 | 198,000円 | |
風俗営業許可申請 7号 パチンコ店等 | 別途見積もり | |
風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等 | 別途見積もり | |
性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型) | 107,800円 | 10日前までに届出 |
深夜における 酒類提供飲食店営業営業開始届出 |
110,000円 |
産廃業の許可申請
産業廃棄物や特別産業廃棄物処理業の収集運搬、
中間処理、最終処分を業として行なう者は、区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
許可を受けることなく、他人の廃棄物の収集運搬や処分はできません。
必要書類
- 許可申請書
- 事業計画書
- 車両等の写真
- 自動車検査証の写し
- 車両の貸借等に関する証明書
- 運搬容器の写真
- 講習会修了証の写し
- 資金計画書
- 誓約書
- 許可証(更新申請の際)
法人の場合
- 直前3年分の貸借対照表・損益計算書
- 直前3年分の納税証明書
- 直前3年分の確定申告書
- 定款又は寄付行為
- 法人登記簿謄本
- 住民票等
- 登記事項証明書
個人の場合
- 資産に関する調書
- 直前3年分の納税証明書
- 直前3年分の確定申告書写し
- 住民票
- 登記事項証明書
積替施設がある場合
- 積替施設の土地及び建物の登記簿謄本
- 公図
- 構造図面及び付近の見取り図
- 使用権限を証明する書類
費用と期間 (期間についてはあくまで目安です)
申請内容 | 報酬額(税込) | 標準処理 期間等 |
---|---|---|
一般廃棄物処理業許可申請 | 132,000円 | |
産業廃棄物処理業許可申請 収集運搬・保管積替えを除く |
165,000円 | 60日以内 |
産業廃棄物処理業許可申請 収集運搬・保管積替えを含む |
176,000円 | |
産業廃棄物処理業許可申請 中間処理(焼却、破砕等) |
550,000円 | |
産業廃棄物処理業・変更許可申請 収集運搬・保管積替えを除く/ 含む |
99,000円 | |
産業廃棄物処理業・更新許可申請 収集運搬・保管積替えを除く/ 含む |
110,000円 |