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各種許認可申請

宅建業の許可申請
宅地建物取引業法

宅建業を営む場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
(宅地建物取引業法)

国土交通大臣の免許が必要なケース
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して
その事業を営もうとする場合
都道府県知事の免許が必要なケース
1つの都道府県の区域内に事務所を設置して
その事業を営もうとする場合

必要書類
  • 身分証明書(本籍地の市役所で取得)
    社長、取締役全員、監査役、宅建主任者
  • 登記されていないことの証明(法務局で取得)
    社長、取締役全員、監査役、宅建主任者
  • 決算書
    直前一年分の貸借対照表
    損益計算書
    株主資本計算書
  • 納税証明書
    法人税の納税証明書
  • 会社謄本
    履歴事項証明書
  • 事務所付近の地図
    事務所の写真(建物全景・入り口付近・内部事務所)
  • 略歴書
    社長、取締役全員、監査役、宅建主任者(所定の用紙に記載)
  • 事務所の賃貸借契約書の写し
    自己所有の場合は登記簿謄本
  • 専任の取引主任者証の写し
  • 株主名簿
    株主の住所・氏名・生年月日・持株数
  • その他、宅建業に従事する者の名簿の添付が必要です。
費用と期間 (期間についてはあくまで目安です)
申請内容 報酬額(税込) 標準処理
期間等
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 132,000円 30~40日
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 55,000円 90日~30日前に申請
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届
事務所、役員、専任取引主任者、その他の内の1事項
33,000円  
宅地建物取引主任者資格登録申請 22,000円  

 

風俗営業の許可申請
風俗

風俗営業を営むためには、都道府県公安委員会に届け出る免許が必要です。
申請には書類審査と現地調査があります。
許可を得るために、あらかじめ店舗や内装等の準備を
整えておくことが必要となります。

風俗営業は以下8種ございます

1号 キャバレー等
2号 料亭、料理店、クラブ等
3号 ディスコ、ナイトクラブ等
4号 ダンスホール等
5号 低照度飲食店等
6号 区画席飲食店
7号 麻雀屋、パチンコ屋等
8号 ゲームセンター・アミューズメント等

必要書類
  1. 営業の方法を記載した書類
  2. 営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類
    (営業所の登記簿謄本又は登記事項証明書等)
  3. 営業所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類
    (賃貸借契約書の写し又は使用承諾書等)
  4. 営業所の平面図と営業所の周囲の略図
  5. 本籍記載の住民票又は外国人登録証明書の写し
  6. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  7. 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
  8. 市区町村長の発行する身分証明書
法人の場合
  • 定款及び登記簿の謄本
  • 役員に係る前記4から7までに掲げる書類
管理者を選任する場合
  • 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
  • 選任する管理者に係る前記4から7までに掲げる書類
7号営業のうちパチンコ店等を営もうとする場合

設置する遊技機が検定を受けた型式であることを証する書類等

費用と期間 (期間についてはあくまで目安です)
申請内容 報酬額(税込) 標準処理
期間等
風俗営業許可申請 1号 キャバレー 253,000円 約55日以内
風俗営業許可申請 2号 料理店 231,000円
風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 220,000円
風俗営業許可申請 7号 マージャン店 198,000円
風俗営業許可申請 7号 パチンコ店等 別途見積もり
風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等 別途見積もり
性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型) 107,800円 10日前までに届出
深夜における
酒類提供飲食店営業営業開始届出
110,000円  
産廃業の許可申請
産業廃棄物

産業廃棄物や特別産業廃棄物処理業の収集運搬、
中間処理、最終処分を業として行なう者は、区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
許可を受けることなく、他人の廃棄物の収集運搬や処分はできません。

必要書類
  • 許可申請書
  • 事業計画書
  • 車両等の写真
  • 自動車検査証の写し
  • 車両の貸借等に関する証明書
  • 運搬容器の写真
  • 講習会修了証の写し
  • 資金計画書
  • 誓約書
  • 許可証(更新申請の際)
法人の場合
  • 直前3年分の貸借対照表・損益計算書
  • 直前3年分の納税証明書
  • 直前3年分の確定申告書
  • 定款又は寄付行為
  • 法人登記簿謄本
  • 住民票等
  • 登記事項証明書
個人の場合
  • 資産に関する調書
  • 直前3年分の納税証明書
  • 直前3年分の確定申告書写し
  • 住民票
  • 登記事項証明書
積替施設がある場合
  • 積替施設の土地及び建物の登記簿謄本
  • 公図
  • 構造図面及び付近の見取り図
  • 使用権限を証明する書類
費用と期間 (期間についてはあくまで目安です)
申請内容 報酬額(税込) 標準処理
期間等
一般廃棄物処理業許可申請 132,000円  
産業廃棄物処理業許可申請
収集運搬・保管積替えを除く
165,000円 60日以内
産業廃棄物処理業許可申請
収集運搬・保管積替えを含む
176,000円
産業廃棄物処理業許可申請
中間処理(焼却、破砕等)
550,000円
産業廃棄物処理業・変更許可申請
収集運搬・保管積替えを除く/ 含む
99,000円
産業廃棄物処理業・更新許可申請
収集運搬・保管積替えを除く/ 含む
110,000円
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