今般、平成21年4月等の会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正、平成19年12月の「工事契約に関する会計基準」等の企業会計基準の策定・改正により、平成22年4月以降に提出する株式会社の計算書類の作成方法が変更になりました。
これに沿った形で、平成22年2月3日付で建設業法施工規則の一部を改正する省令(平成22年国土交通省令第2号)及び建設業法施工規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件の一部を改正する告示(平成二十二年国土交通省告示第55号)が公布され、平成22年4月1日から施行されました。
主な改正内容は下記の通りです。
(1)建設業法施行規則の一部改正
①貸借対照表(別記様式第15号)の見直し
・「リース取引に関する会計基準」の改正により、実質的に割賦販売と同一視できるリース取引は貸借対照表
上で売買同様の処理を行うとされた。
⇒同会計基準の改正を踏まえ、貸借対照表の勘定科目として「リース資産」等を追加するとともに、所要の記
載要領を追加。
②注記表(別記様式第17号の2)の見直し
・「会社計算規則」の改正により、金融商品。賃貸不動産については時価評価に関する注記を行うこととされ
た。
⇒同規則の改正を踏まえ、注記表に金融商品等の時価評価に関する注記の記載欄を追加するとともに、所要
の記載要領を追加。
③用語の整理(別紙様式第15号、第16号、第18号、第19号)
・一般の会計慣行に合わせて、用語を形式的に整理(例 受取利息配当金→受取利息及び配当金)
(2)関連告示の一部改正
・「工事契約に関する会計基準」の策定により、売上等の形状の原則が工事完成基準(工事完成時に売上等を
計上)から工事進行基準(工事の進歩に応じて売上等を計上)に変更された。
⇒同会計基準の策定を踏まえ、「完成工事高」(=売上げ)の勘定科目の定義を変更
なお、注記表は、平成21年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、従前の様式を使用することが可能のようです。
コメントを残す