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神奈川県知事許可に係る建設業許可申請・届出についてのお知らせ

神奈川県知事許可に係る建設業許可申請・届出に関して、平成22年度の主な取扱いの変更等についてお知らせします。

1 「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「建設業法施行令第3条に定める使用人」の常勤を確認する資料の取り扱いが変わります。
 現在常勤であることを確認する資料として取り扱っている「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」についていは、雇用保険法の改正により、平成22年4月1日から、被保険者の範囲が31日以上雇用見込みの非正規労働者に拡大される予定であることを踏まえ、常勤性の確認資料としての取り扱いが廃止されます。
 ただし、資格取得年月日が平成22年3月31日以前のものについては、従来通り常勤性の確認資料として取り扱うそうです。

2 提出資料の綴り方が変わります。
 個人情報保護の観点から、現在、閲覧に供している申請・届出書類のうち、「役員の一覧表」、「役員の略歴書」、「建設業法第3条に規定する使用人の一覧表」、「県政津業法第3条に規定する使用人の略歴書」、「株主(出資者)調書」については、順次保管とすべく作業を行っているそうです。それに伴い、提出の際の申請・届出書類の綴り方が変更になりました。

3 相模原市の市区町村コードが変わります。
 平成22年4月1日から、相模原市の政令指定都市移行に伴い、同市の市区町村コードが変更されました。4月1日以降、相模原市の住所に係る申請・届出をする際は、変更後の市区町村コードを記入してください。
 なお、これに伴い、すでに許可を受けている建設業者の住所の表示・郵便番号が変更された場合、所在地の変更届出は不要ですが、国土交通大臣許可業者については必要となります。

 

4 確認資料の原本が電子データである場合、原本証明が必要です。
 経営業務の管理責任者、専任技術者の実務経験の確認資料である工事注文書の写し、工事代金請求書の控えの写し等については、受付時に原本照合を行っているところです。しかし、原本が電子データである場合は、窓口で原本照合ができないことから、証明する事務所の代表が、書類の写しに「この書類は電子データの原本を印刷したものに相違ないことを証明します。」等の原本証明をすることともに、入金が確認できる資料も添付してください。(入金確認資料については、原本照合を行います。)
 また、一般建設業の財産的基礎を、500万円以上の預金残高証明書で証明する場合、預金残高証明書が、銀行印の押印のないネットバンクのものである場合も、同様に原本証明をしてください。

5 建設業許可通知書、許可証明書に記載する会社商号の文字を、商業登記がされている文字の事態に統一します。
 従来、申請書に記入された会社商号の文字と商業登記されている文字の事態が異なっていた場合、許可通知書、許可証明書には、建設業許可申請書(様式第一号)「項番07商号又は名称」に記入された文字を記載して発行していましたが、今後は登記されている文字を記載して発行することとします。
 従って、建設業許可申請書(様式第一号)「項番07商号又は名称」には、登記されている文字と同一の字体を記入するようお願いします。(すでに許可を受けている建設業者が、従来、登記されている文字と異なる字体で申請していた場合も、今後の更新等の申請に当たっては、登記された文字で、建設業許可申請書の「項番07商号又は名称」を記入するよう改めてください。この場合は、申請書に従来と異なる文字の字体を記入することとなっても、変更届出の提出は不要とします。ただし、行政庁側で変更の登録を行う必要があるため、入力用紙の該当する文字に、赤丸を付けて申請・届出をしてください)
 なお、代表者個人の氏名については、申請書に記載された文字と登記されている文字の字体が異なっていた場合は、原則として、「項番09代表者又は個人の氏名」に記入された文字により建設業許可通知書等を発行します。
 また、建設業許可システムの構造上、JIS第一、第二水準以外の文字についてはプリンターでの印字が出来ないため、印字されない文字については、ゴム印または手書きで表示することとなりますので、ご了承ください。

ジングル総合行政書士事務所 (2010.05.24) | PermaLink

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