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  • 神奈川県知事許可に係る建設業許可申請・届出についてのお知らせ

    神奈川県知事許可に係る建設業許可申請・届出に関して、平成22年度の主な取扱いの変更等についてお知らせします。

    1 「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「建設業法施行令第3条に定める使用人」の常勤を確認する資料の取り扱いが変わります。
     現在常勤であることを確認する資料として取り扱っている「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」についていは、雇用保険法の改正により、平成22年4月1日から、被保険者の範囲が31日以上雇用見込みの非正規労働者に拡大される予定であることを踏まえ、常勤性の確認資料としての取り扱いが廃止されます。
     ただし、資格取得年月日が平成22年3月31日以前のものについては、従来通り常勤性の確認資料として取り扱うそうです。

    2 提出資料の綴り方が変わります。
     個人情報保護の観点から、現在、閲覧に供している申請・届出書類のうち、「役員の一覧表」、「役員の略歴書」、「建設業法第3条に規定する使用人の一覧表」、「県政津業法第3条に規定する使用人の略歴書」、「株主(出資者)調書」については、順次保管とすべく作業を行っているそうです。それに伴い、提出の際の申請・届出書類の綴り方が変更になりました。

    3 相模原市の市区町村コードが変わります。
     平成22年4月1日から、相模原市の政令指定都市移行に伴い、同市の市区町村コードが変更されました。4月1日以降、相模原市の住所に係る申請・届出をする際は、変更後の市区町村コードを記入してください。
     なお、これに伴い、すでに許可を受けている建設業者の住所の表示・郵便番号が変更された場合、所在地の変更届出は不要ですが、国土交通大臣許可業者については必要となります。

     

    4 確認資料の原本が電子データである場合、原本証明が必要です。
     経営業務の管理責任者、専任技術者の実務経験の確認資料である工事注文書の写し、工事代金請求書の控えの写し等については、受付時に原本照合を行っているところです。しかし、原本が電子データである場合は、窓口で原本照合ができないことから、証明する事務所の代表が、書類の写しに「この書類は電子データの原本を印刷したものに相違ないことを証明します。」等の原本証明をすることともに、入金が確認できる資料も添付してください。(入金確認資料については、原本照合を行います。)
     また、一般建設業の財産的基礎を、500万円以上の預金残高証明書で証明する場合、預金残高証明書が、銀行印の押印のないネットバンクのものである場合も、同様に原本証明をしてください。

    5 建設業許可通知書、許可証明書に記載する会社商号の文字を、商業登記がされている文字の事態に統一します。
     従来、申請書に記入された会社商号の文字と商業登記されている文字の事態が異なっていた場合、許可通知書、許可証明書には、建設業許可申請書(様式第一号)「項番07商号又は名称」に記入された文字を記載して発行していましたが、今後は登記されている文字を記載して発行することとします。
     従って、建設業許可申請書(様式第一号)「項番07商号又は名称」には、登記されている文字と同一の字体を記入するようお願いします。(すでに許可を受けている建設業者が、従来、登記されている文字と異なる字体で申請していた場合も、今後の更新等の申請に当たっては、登記された文字で、建設業許可申請書の「項番07商号又は名称」を記入するよう改めてください。この場合は、申請書に従来と異なる文字の字体を記入することとなっても、変更届出の提出は不要とします。ただし、行政庁側で変更の登録を行う必要があるため、入力用紙の該当する文字に、赤丸を付けて申請・届出をしてください)
     なお、代表者個人の氏名については、申請書に記載された文字と登記されている文字の字体が異なっていた場合は、原則として、「項番09代表者又は個人の氏名」に記入された文字により建設業許可通知書等を発行します。
     また、建設業許可システムの構造上、JIS第一、第二水準以外の文字についてはプリンターでの印字が出来ないため、印字されない文字については、ゴム印または手書きで表示することとなりますので、ご了承ください。

  • 建設業法施行規則等の改正について

    今般、平成21年4月等の会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正、平成19年12月の「工事契約に関する会計基準」等の企業会計基準の策定・改正により、平成22年4月以降に提出する株式会社の計算書類の作成方法が変更になりました。
    これに沿った形で、平成22年2月3日付で建設業法施工規則の一部を改正する省令(平成22年国土交通省令第2号)及び建設業法施工規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件の一部を改正する告示(平成二十二年国土交通省告示第55号)が公布され、平成22年4月1日から施行されました。

    主な改正内容は下記の通りです。
    (1)建設業法施行規則の一部改正
     ①貸借対照表(別記様式第15号)の見直し
     ・「リース取引に関する会計基準」の改正により、実質的に割賦販売と同一視できるリース取引は貸借対照表  
      上で売買同様の処理を行うとされた。
     ⇒同会計基準の改正を踏まえ、貸借対照表の勘定科目として「リース資産」等を追加するとともに、所要の記 
      載要領を追加。
     ②注記表(別記様式第17号の2)の見直し
     ・「会社計算規則」の改正により、金融商品。賃貸不動産については時価評価に関する注記を行うこととされ
      た。
     ⇒同規則の改正を踏まえ、注記表に金融商品等の時価評価に関する注記の記載欄を追加するとともに、所要
      の記載要領を追加。
     ③用語の整理(別紙様式第15号、第16号、第18号、第19号)
     ・一般の会計慣行に合わせて、用語を形式的に整理(例 受取利息配当金→受取利息及び配当金)
    (2)関連告示の一部改正
     ・「工事契約に関する会計基準」の策定により、売上等の形状の原則が工事完成基準(工事完成時に売上等を
      計上)から工事進行基準(工事の進歩に応じて売上等を計上)に変更された。
     ⇒同会計基準の策定を踏まえ、「完成工事高」(=売上げ)の勘定科目の定義を変更

     

    なお、注記表は、平成21年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、従前の様式を使用することが可能のようです。

  • 東京都収入証紙の廃止

    東京都収入証紙が廃止されました。「東京都収入証紙条例を廃止する条例」(平成20年東京都条例第83号)が2010年4月1日に施行されたためです。

    このことにより、現在経営事項審査の手数料の納付方法が現金納入となっています。ただし、平成23年3月までは、収入証紙による納入もできるようです。

    経営事項審査の申請から受付までの新しい流れは下記の通りです。

    申請・審査:20階北側経営事項審査会場
      ↓
    仮受付:20階北側経営事項審査会場
      ↓
    現金納入:3階南側建設業課手数料収納窓口
      ↓
    受付(申請書等受理)、副本返却:3階南側建設業課経営事項審査受付窓口

  • 産業廃棄物収集運搬業に係る申請・届出窓口の変更

    平成22年4月1日より埼玉県における産業廃棄物収集運搬業に係る申請・届出窓口が変更されています。

    具体的には、これまで県内7か所の環境管理事務所で行っていた、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の積替え保管を除く許可(変更許可、更新許可も含む。)の申請窓口が産業廃棄物指導課収集運搬業担当に集約されています。なお、上記許可に係る変更届等の届出書の提出先も同様です。

    御自身で申請・届出される場合はお気を付け下さい。

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    これからブログを始めていきます。

    建設業許可申請、自動車関係手続き、会計記帳・給与計算、各種許認可申請、会社設立、就業規則、交通事故相談、相続・遺言、入国管理局への手続きなど行政書士業務の種類別に分かりやすく情報を発信していきます。

    みなさまにお役にたつような情報を随時掲載していきたいと思っておりますので、今後とも宜しくお願いします。