建設業許可申請
建設業許可申請とは?
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)
ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事とは
■建築一式工事の場合
一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事。
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
■建築一式工事以外の場合
一件の請負代金の額が500万円未満の工事。
※ここでいう「木造」と「住宅」とは
「木造」…主要構造部が木造であるもの(建築基準法第2条第5号に定める)
「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅。
延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの。
手続きに必要な書類
- 定款
- 前年度の確定申告書(受付印押印のもの)
- 事務所賃貸借契約書
- 国家資格合格証(免許証)
- 健康保険証の写し
- 過去の工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書等
※申請の内容によって、その他の書類が必要となることがあります。
申請までの流れ
※あくまで知事許可新規で最短の場合。
※お客様の状況や弊所の都合により遅延する可能性もあります。
その点は予めご了承ください。
初日 | お客様からのお問合せ。申請フォーム又はFAXにて基本的な情報をいただきます。 |
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翌日 | 直接ご訪問させていただき、以下の四点を手続きさせていただきます。
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翌々日 | 都庁へ申請。 その後、申請書副本の引渡しと同時に行政書士報酬の領収をさせていただきます。 申請日から最短で2週間程度で、許可通知書が都庁からお客様へ直接送付されます。(標準処理期間30日) |
費用と期間 (期間についてはあくまで目安です)
許認可種類 | 報酬額(税込) | 標準処理期間 |
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建設業許可申請(個人・新規)知事 | 132,000円 | 30日 |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 55,000円 | 満了日の2ヶ月前 から30日前まで |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 165,000円 | 3ヶ月 |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 66,000円 | 満了日の3ヶ月前から 30日前まで |
建設業変更届出(決算報告)知事 | 33,000円 | 事業年度終了後 4ヶ月以内 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 60,500円 |