入国管理局への手続き
外国人のお客様へ
ビザ手続をしたいけれども、
何から始めれば良いかお悩みではありませんか?
現入管法では27種類の在留資格(ビザ)が存在しております。
在留資格に関する申請をわかりやすく対応させていただきます。
当事務所では、入国管理局へ各種ビザの申請手続代行をさせていただいております。
こんな時はご相談ください
- 国際結婚することになった
- 外国人雇用を考えている
- 配偶者の連れ子や非嫡出子など、子供のビザについて相談したい
- 本国にいる配偶者や子、親を呼び寄せたい
- 不法滞在・不法入国者の問題について相談したい
- 退去強制処分を受けて上陸を拒否されてしまった
など
永住許可と帰化
永住許可をとっても立場は外国人のままです。
そのままで日本国籍を有するわけではありません。
在留期間の更新がなくなるということです。
帰化することによって初めて日本の国籍を得ることができます。
永住者とは、法務大臣が永住を認める者の事で、生涯日本に生活の根拠をおいて過ごす者の事を意味します。永住の在留資格をとると、活動や期限に制限がなくなるため、
自由に活動することが可能になります。
しかし、外国人であるため参政権はなく、実際には「外国人登録」なども必要になります。
費用
申請内容 | 報酬額(税込) | 標準処理期間 |
---|---|---|
帰化許可申請(被雇用者) | 220,000円 | |
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | 330,000円 | |
在留資格認定証明書交付申請 | 165,000円 | |
在留資格変更許可申請 | 143,000円 | |
在留期間更新許可申請 | 66,000円 | |
永住許可申請 | 165,000円 | 6ヶ月程度 |
再入国許可申請 | 19,800円 | 当日 |