平成22年4月1日から、改正労働基準法が施行されました。これは長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的としたものです。
その概要は、時間単位年休をはじめ次の通りですが、中小企業については2、5の実施が3年間猶予され、その時点で改めて検討する、とされています。
1 割合賃金の引き上げ
労使で特別条項付36協定を結ぶ際には、新たに次の事を取り決めること
①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
②1の率について法廷割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
③延長することができる時間数を短くするよう努めること
2 割増賃金率について
1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
3 深夜労働との関係
深夜の時間帯(22:00~5:00)において、1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合には、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上が必要となります。
4 法定休日労働との関係
1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。
5 割増賃金の代わりの有給休暇
割増賃金の代わりに有給休暇をとることも可能となります。
代替休暇制度の導入には、次の労使協定を結ぶことが必要です。
?代替休暇の時間数の具体的な算定方法
?代替休暇の単位
?代替休暇を与えることができる期間
?代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
6 猶予される中小企業
その実施が3年間猶予される中小企業は、資本金額と常時使用する従業員数により、次のように判断されます。
小売業 5,000万円以下または50人以下
サービス業 5,000万円以下またた100人以下
卸売業 1億円以下または100人以下
その他 3億円以下または300人以下