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  • 平成22年度版自動車便覧の発行

    財団法人関東陸運振興財団作成の平成22年度版自動車便覧が入手できるようになりました。

    以下は自動車便覧の目次の一部です。

    はじめに
    1.道路運送車両法
    2.道路運送法
    3.貨物自動車運送事業法
    4.貨物利用運送事業法
    5.自動車低当法
    6.自動車損害賠償保障法
    7.自動車の保管場所の確保等に関する法律
    8.使用済自動車の再資源化に関する法律
    Ⅰ 自動車の登録・検査申請・届出早わかり
    Ⅱ 自動車運送事業の免許等申請早わかり
    Ⅲ 自動車の諸税早わかり
    Ⅳ 自動車損害賠償責任保険早わかり
    Ⅴ 自動車の保管場所早わかり

    関東地方のナンバーセンターにて無料で配布されています。

  • 回送運行許可について

    現在、回送運行許可を中古車販売として受けている場合、許可期間が平成22年11月30日をもって終了となり利用できなくなりますのでご注意願います。

    引き続き回送運行の許可を受けたい場合、改めて許可が必要となり、平成22年9月30日までに、継続の回送運行許可申請書を管轄の運輸支局に提出し許可を受けなければなりませんのでご注意願います。

  • トラック運送事業者対象グリーン経営認証取得講習会のお知らせ

    環境保全活動が注目されている中、国土交通省では「環境行動計画」に基づき、環境貢献型経営(グリーン経営)の普及に努めています。
     グリーン経営認証を取得すると、以下のメリットがあると言われています。
     ・燃費の向上
     ・交通事故・車両故障件数の減少
     ・職場モラル、従業員の士気向上
     ・顧客や取引企業へのアピール
     ・交通エコロジー・モビリティ財団からの環境保全活動に関する様々な情報提供や指導・助言

     関東運輸局では、下記のとおりトラック運送事業者を対象に「グリーン経営認証取得講習会」を開催いたします。今回は制度の概要説明ではなく、実際に認証を取得しようとしている事業者の皆様に聞いていただく内容になっております。開催場所・日時等は下記の通りです。   平成22年9月14日(火)13:30?16:30
      AP西新宿4階会議室H(東京都新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル)
      定員96名(先着順・参加費無料)
      申込み締切9月3日(水)

     詳しくは、関東運輸局交通環境部環境課(TEL:045-211-7267)へお問い合わせください。

  • 旅客関係事業者対象グリーン経営認証取得講習会のお知らせ

    環境保全活動が注目されている中、国土交通省では「環境行動計画」に基づき、環境貢献型経営(グリーン経営)の普及に努めています。
     グリーン経営認証を取得すると、以下のメリットがあると言われています。
     ・燃費の向上
     ・交通事故・車両故障件数の減少
     ・職場モラル、従業員の士気向上
     ・顧客や取引企業へのアピール
     ・交通エコロジー・モビリティ財団からの環境保全活動に関する様々な情報提供や指導・助言

     関東運輸局では、下記の通り旅客関係事業者を対象に「グリーン経営認証取得講習会」を開催いたします。今回は制度の概要説明ではなく、実際に認証を取得しようとしている事業者の皆さんに聞いていただく内容になっています。開催場所・日時等は下記の通りです。

      平成22年9月10日(金)13:00?16:30
      ホテル横浜ガーデン(神奈川県横浜市中区山下町254番地)
      定員100名(先着順・参加費無料)
      申込み締切9月1日(水)

     詳しくは、関東運輸局交通環境部環境課(TEL:045-211-7267)へお問い合わせください。

  • 東京入国管理局における在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請に対する処分に要する期間等について

    東京入国管理局では、平成22年7月1日から、在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請に対する処分に要する期間等について、文書による案内を開始しました。
     東京入国管理局審査管理部門の説明では、次の通りです。

    1.在留期間更新許可申請に対する処分に要する期間等について
    (1)在留期間更新許可申請に対する処分は、審査担当部門からの特別な通知がない限り、申請後4週間から6週間の期間内に行うため、申請人(又は申請取次行政書士等)は、同期間内に出頭することを要し、同期間内に出頭することができない場合には、審査担当部門への連絡を必要とします。
    (2)従前は、申請時に提出する葉書等により、処分に係る出頭日を通知していましたが、今後は、通常であれば、この葉書等による通知はありません。したがって、申請人(又は申請取次行政書士等)は、上記期間に出頭することを忘れないよう、注意が必要です。
     なお、申請時に提出する葉書等は、上記の「特別な通知」を行う場合に限り、用いられることとなります。
    (3)出頭時には、従前と同じく、2階Aカウンター(許可証印窓口)において、旅券及び外国人登録証明書(申請取次行政書士等は届出済証明書)を提示し、不許可の場合を除き、許可認証を受けることとなります。

    2.在留資格変更許可申請に対する処分に要する期間等について
    (1)在留資格変更許可申請に対する処分は、おおむね1か月以内に行う予定であるが、それ以上の期間を要する場合もあります。
     処分に係る通知は、通常、従前と同じく、申請時に提出する葉書等を用いて行い、許可証印の受領方法等についても、従前と同様です。
    (2)ただし、在留期間の満了日から30日を経過しても何ら通知がない場合は、必ず、申請人(又は申請取次行政書士等)は、在留期間の満了日から40日を経過する日の前までに、審査担当部門に出頭の上、状況を問い合わせることが必要です。

    ※改正入管法施行に伴う注意事項について
     平成22年7月1日の改正入管法改正に伴い、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請の申請中に当初の在留期間が満了した場合、当該処分がされる日又は当初の在留期間の満了の日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は在留を継続できますが、当初の在留期間の満了の日から2か月経過した場合は、申請に対する処分を受けていなくても、不法残留となり、退去強制手続きが開始されるため、注意しなければなりません。

  • 行政書士による旅券発給申請書類の代理提出について

    旅券(パスポート)発給申請の受け付けに当たっては、本人出頭を原則としつつ、申請者が旅券(パスポート)の発給申請時及び交付時の2度にわたり旅券事務所に赴くことによる負担を軽減し行政サービスの向上を図る観点から、申請時については行政書士による申請書類の代理提出が認められています。

       詳細はジングル総合行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

  • インターネット端末利用営業の規制に関する条例施行規則の制定について

    東京都において「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」が平成22年7月1日に施行されます。これに伴い、本条例施行規則(東京都公安委員会規則)が制定されましたのでお知らせいたします。

     なお、条例 附則(経過措置)2において、「この条例の施行の際現に東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営んでいる者の当該インターネット端末利用営業に対する第3条第1項の規定の適用について」の記載がありますので、ご注意ください。詳細は、警視庁ホームページをご覧ください。

  • 改正労働基準法の概要について

    平成22年4月1日から、改正労働基準法が施行されました。これは長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的としたものです。
     その概要は、時間単位年休をはじめ次の通りですが、中小企業については2、5の実施が3年間猶予され、その時点で改めて検討する、とされています。

    1 割合賃金の引き上げ
     労使で特別条項付36協定を結ぶ際には、新たに次の事を取り決めること
     ①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
     ②1の率について法廷割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
     ③延長することができる時間数を短くするよう努めること

    2 割増賃金率について
     1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

    3 深夜労働との関係
     深夜の時間帯(22:00~5:00)において、1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合には、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上が必要となります。

    4 法定休日労働との関係
     1か月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。
    5 割増賃金の代わりの有給休暇
     割増賃金の代わりに有給休暇をとることも可能となります。
    代替休暇制度の導入には、次の労使協定を結ぶことが必要です。
     ?代替休暇の時間数の具体的な算定方法
     ?代替休暇の単位
     ?代替休暇を与えることができる期間
     ?代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

    6 猶予される中小企業
     その実施が3年間猶予される中小企業は、資本金額と常時使用する従業員数により、次のように判断されます。
     小売業     5,000万円以下または50人以下
     サービス業  5,000万円以下またた100人以下
     卸売業 1億円以下または100人以下
     その他     3億円以下または300人以下

  • 貸金業改正法の完全施行について

    多重債務問題の解決及び貸金業が経済社会において果たす役割から、貸金業務の適正化を目的に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(貸金業改正法)が平成18年12月31日に成立しました。これにより、「貸金業の規制等に関する法律」が「貸金業法」に改められるとともに、平成19年1月20日から段階的に貸金業に関する規制強化が実施されて今日まで至っています。
     その最終段階として、平成22年6月18日に貸金業改正法が完全施行となります。
    ここでは、?主任者配置義務化、?総量規制導入、?参入条件厳格化第2段階、?みなし弁済廃止(出資法上限金利引き下げ)等が行われます。それとともに、既存の貸金業者においては、毎事業年度終了後3か月以内に提出する事業報告書において、最低純資産額が5,000万円を下回っている場合は、登録取り消しの対象となりますので、ご留意ください。

  • インターネット端末利用営業の規制に関する条例の制定について

    平成22年第一回東京都議会定例会において「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」が可決され、平成22年3月31日に公布されました。
      この条例は、個室や個室に類する施設を設け、インターネットを利用することができるようにする役務を提供している営業者に対し、本陣確認義務等を課す規制を行い、営業者によるインターネット利用の管理体制の整備の促進およびインターネットカフェ等を利用したハイテク犯罪の防止を図ることで、それ以外の各種犯罪・事案を防止することを含めて、都民が安全に安心してインターネットカフェ等を利用できる環境を保持することを目的として制定されました。平成22年7月1日から施行されます。