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貸金業改正法の完全施行について

多重債務問題の解決及び貸金業が経済社会において果たす役割から、貸金業務の適正化を目的に「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(貸金業改正法)が平成18年12月31日に成立しました。これにより、「貸金業の規制等に関する法律」が「貸金業法」に改められるとともに、平成19年1月20日から段階的に貸金業に関する規制強化が実施されて今日まで至っています。
 その最終段階として、平成22年6月18日に貸金業改正法が完全施行となります。
ここでは、?主任者配置義務化、?総量規制導入、?参入条件厳格化第2段階、?みなし弁済廃止(出資法上限金利引き下げ)等が行われます。それとともに、既存の貸金業者においては、毎事業年度終了後3か月以内に提出する事業報告書において、最低純資産額が5,000万円を下回っている場合は、登録取り消しの対象となりますので、ご留意ください。

ジングル総合行政書士事務所 (2010.06.07) | PermaLink

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