東京都において「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」が平成22年7月1日に施行されます。これに伴い、本条例施行規則(東京都公安委員会規則)が制定されましたのでお知らせいたします。
なお、条例 附則(経過措置)2において、「この条例の施行の際現に東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営んでいる者の当該インターネット端末利用営業に対する第3条第1項の規定の適用について」の記載がありますので、ご注意ください。詳細は、警視庁ホームページをご覧ください。
ジングル総合行政書士事務所 (2010.06.21) | PermaLink
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