東京入国管理局では、平成22年7月1日から、在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請に対する処分に要する期間等について、文書による案内を開始しました。
東京入国管理局審査管理部門の説明では、次の通りです。
1.在留期間更新許可申請に対する処分に要する期間等について
(1)在留期間更新許可申請に対する処分は、審査担当部門からの特別な通知がない限り、申請後4週間から6週間の期間内に行うため、申請人(又は申請取次行政書士等)は、同期間内に出頭することを要し、同期間内に出頭することができない場合には、審査担当部門への連絡を必要とします。
(2)従前は、申請時に提出する葉書等により、処分に係る出頭日を通知していましたが、今後は、通常であれば、この葉書等による通知はありません。したがって、申請人(又は申請取次行政書士等)は、上記期間に出頭することを忘れないよう、注意が必要です。
なお、申請時に提出する葉書等は、上記の「特別な通知」を行う場合に限り、用いられることとなります。
(3)出頭時には、従前と同じく、2階Aカウンター(許可証印窓口)において、旅券及び外国人登録証明書(申請取次行政書士等は届出済証明書)を提示し、不許可の場合を除き、許可認証を受けることとなります。
2.在留資格変更許可申請に対する処分に要する期間等について
(1)在留資格変更許可申請に対する処分は、おおむね1か月以内に行う予定であるが、それ以上の期間を要する場合もあります。
処分に係る通知は、通常、従前と同じく、申請時に提出する葉書等を用いて行い、許可証印の受領方法等についても、従前と同様です。
(2)ただし、在留期間の満了日から30日を経過しても何ら通知がない場合は、必ず、申請人(又は申請取次行政書士等)は、在留期間の満了日から40日を経過する日の前までに、審査担当部門に出頭の上、状況を問い合わせることが必要です。
※改正入管法施行に伴う注意事項について
平成22年7月1日の改正入管法改正に伴い、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請の申請中に当初の在留期間が満了した場合、当該処分がされる日又は当初の在留期間の満了の日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は在留を継続できますが、当初の在留期間の満了の日から2か月経過した場合は、申請に対する処分を受けていなくても、不法残留となり、退去強制手続きが開始されるため、注意しなければなりません。
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